外資企業は、オフィスビルを購入することはできるのでしょうか。
結論から申し上げますと、自己使用目的であれば可、事業目的であれば不可、となります。
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外資系企業に認められる不動産事業の範囲
不動産事業法の第11条3項には、以下のように定められています。
- 転貸を目的とする住宅や建物の賃借
- 国家より借り受けた(リース)土地に対し、賃貸を目的とした住宅および建物の建設投資。当該建設投資は、住宅や建物の売却、賃貸、割賦販売の目的でなくてもよい。
- 売却、賃貸、割賦販売を目的とした住宅および建物の建設投資を行うための不動産プロジェクトの全部または一部の譲受。
- 国家より交付された土地に対し、売却、賃貸、割賦販売するための住宅および建物の建設投資。
- 工業団地、工業区域、輸出加工区、ハイテクパークにおいて借り受けた(リース)土地に対し、土地使用目的に準じた事業運営を行うための住宅および建物の建設投資。
一方で、同法の第14条2項には、以下のように定められています。
外資企業は、住宅や建物の正しい使用法に沿って、就労事務所、生産・事業・サービスの拠点を購入、割賦購入できる。
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したがって、外資企業は、事務所目的のビルを購入または割賦購入することはできますが、販売や割賦販売を目的として「既存のビル購入」はできません。
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ベトナムにおける不動産分野は非常にポテンシャルがあります。伴って、ベトナム内資企業の権利を保全する法施行となっており、2015年より前の旧法では、外資企業への制限はもっと著しいものでした。
現在、既存のオフィスビルを購入したい場合には、その不動産および不動産プロジェクト権利を保有する会社の資本取引(持分や株式の譲渡)による手法が、依然として有効な手段となります(不動産プロジェクトはそのまま譲渡できる場合もあります)。