2020年1月5日に施行された土地に関する政令「91/2019/ND-CP」は、土地の取得に関する行政罰が定められています。旧政令「102/2014/ND-CP」の改正です。
その中より、私たち外資企業に直接的に関係する条項を一つ紹介します。
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従来規定と現状
旧政令102号では、以下のように定めています。
外資企業は、農地や林地として国より交付の形式又は一括払いのリース形式にて取得した土地使用権を現物出資とした投資資本を、当該事実を知っていながらにして譲渡を受けた場合(買収した場合)、1,000万ドンから2,000万ドンの罰金を科される。
しかし、外資企業によって、工業団地や工業区、輸出加工区、ハイテク又は経済区ではない家族世帯や個人の土地(農地や林地)を取得し、非農用地として利用する違反事例が増えていました。
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新規定
新政令91号では、上記同様の違反事例に対する罰金が、2,000万ドン(約10万円)から3億ドン(約150万円)となりました。
罰金の幅が大きく広がりました。対象となる土地の面積によって罰金額が決定されます。
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今回ご紹介したケースに限らず、外資企業にとって、罰金額のみを見て「あまり高くない」と感じるケースがあるかもしれません。「やったもん勝ち」的な感覚です。
日系企業であればこういったケースは少ないと思いますが、法務を内製化した場合などはチェックが漏れて「知らぬうちの脱法」が発生するかもしれませんので注意が必要です。