ソフトウェア開発における法人税優遇をテーマにした弊社035号レターでは、情報通信省の通達「16/2014//TT-BTTT」について触れました。
その後、この通達について改正草案が出ました。
大きな変更ではありませんので、ソフトウェア開発委託契約における配慮が必要となりそうな部分のみお知らせします。
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ソフトウェア開発のプロセス定義(通達16/2014/TT-BTTTの第5条)
以下の7項目が必須とされています(要約)。
- 要件定義及び発注受注の流れ
- 作業の分析とモジュールなどの設計とモデリング
- プログラミングなどのライティング実施
- 検収及びテスト
- 完パケ化、知的財産権等の登録、マニュアル添付
- インストール、納品、保証、瑕疵担保、保守メンテナンス
- 販売流通(マーケティング含む)
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ソフトウェア開発の新たなプロセス定義(改正草案の第4条)
現行法と同様に7項目(7プロセス)となります(要約)。
- 要件定義及び発注受注の流れ
- 作業の分析とモジュールなどの設計とモデリング
- プログラミングなどのライティング実施
- 検収及びテスト
- インストールマニュアル(パッケージ商品の場合)、使用マニュアル(使用者又はレンタル利用者向け)完パケ化、知的財産権等の登録、マニュアル添付
- 納品(商品パッケージ又は使用許諾)、インストール支援(パッケージ商品の場合)、商品セッティング(パッケージ商品の場合にはユーザーサイドのシステム、レンタルサービスの場合にはサービス提供システム)、稼働テスト、瑕疵担保、サポート、保守メンテナンス
- 販売流通(マーケティング含む)、レンタル
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新型コロナウィルス騒動で、非接触型のサービス分野が着目されています。人と人が触れ合わなくなる未来が描かれた映画等を思い出します。
ベトナムのソフトウェア開発市場や、広義でのベトナムIT市場がますます発展し、他国との競争力をつけていくことを願っています。