いつもお読みいただきありがとうございます。弊社115号レターにおいて、経営拠点(営業拠点)における税務について紹介し、一部、支店の会計税務について触れました。
支店は、本社と独立した会計機能を持つこともできますし、本社に会計機能を依拠することもでき、どちらかを選ぶことができます。これによって活動機能は変わります。今回は、本社に会計機能を依拠する場合の支店銀行口座についてです。
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財務省通達173/2016/TT-BTCの第1条
この通達は、付加価値税法の細則を定めた各種通達の改正ですが、次の項目のみを定めています(1条しかない通達)。
銀行の精算証憑とは、購入者の口座より販売者の口座に対して送金されたことを証明する証憑であり、当該口座は、精算サービスを提供する各組織において開設され、現行法の定めに適した各種の精算形式を有するものである。例えば、小切手形式、支払委任または注文形式、回収委任または注文形式、銀行カード、クレジットカード、電話SIMカード(電子財布)、その他の定められた精算形式(購入者が購入者の口座より私人企業主の名前を使用した販売者の口座に対して精算する場合、及び購入者が購入者の口座より私人企業主の名前を使用して販売者の口座に対して精算する場合の双方を含む)。
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支店の銀行口座
税務局の公文書による見解によれば、上記法令を根拠として、支店が本社に会計機能を依拠し、販売売上を有し、控除方式にて付加価値税申告を行う場合には、支店における購買や役務利用への精算において本社の口座を使用してはならず支店の口座を使用しなければならない、と原則を示しています。
その一方で、本社の委任があればその限りではないとして、以下の法令を根拠として救済措置を示しています(中央銀行通達02/2019/TT-NHNNの第1条2項)。
1、経常口座主は自身の経常口座の使用を他者に委任することができる。
2、経常口座の使用委任は書面に拠らねばならず、委任にかかる法令に定められた通りに実施される。
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一般的に、税務局が出した公文書は省市レベルの税務局のその時点における判断を示すものです。法令ではありません。したがって、変わることもあります。その大半が、事業主(企業)などからの質問状や陳情書に対しての回答書であり、法的根拠が丁寧に示されています。
一方で、税務総局が出す公文書は、その宛先が省市レベルの税務局や他の公的機関である場合や、複数の省市にかかる案件である場合などとなります。
税務関係以外の当局も同様です。これら全てひっくるめて「公文書(オフィシャルレター)」と呼ばれています。
今回、ご紹介した内容で、中央銀行の通達部分がありますが、税務局は、中央銀行に再度確認するようなニュアンスを残しておりました。