いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、健康食品やサプリメントと呼ばれる商品がベトナムでどのように区分されているのかをご紹介します。
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日本での区分
日本の厚労省では、健康食品について、以下のように分類しています。
健康食品 | 医薬品 | |||
保健機能食品 | ||||
いわゆる「健康食品」 | 機能性表示食品(届出制) | 栄養機能食品(自己認証制) | 特定保健用食品(個別許可制) | 医薬品(医薬部外品を含む) |
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ベトナムでの区分
機能性食品(Functional Food) | 特定用途食品 | 医薬品 | ||
補助食品 | 健康保持食品 | 栄養保健食品(特定保健用食品) | ||
Supplement Food | Health Supplement, Dietary Supplement | Food for Special Medical Purposes, Medical Food | Food for Special Dietary Uses | Pharmaceuticals |
微量栄養素やビタミン、ミネラル、アミノ酸、脂肪酸、酵素、プロバイオティクス、プレバイオティクス、その他の生物活性物質などの健康成分が強化されている日常食品。 | 毎日の食事に追加され、人間の身体の機能の保持、増進、改善に寄与し、罹患リスクの減少を促すとされる製品。カプセル、錠剤、丸剤、顆粒、散剤、液体、その他の製剤の形態にて生成され、使用においては少量ずつ服用する。 | 経口又はチューブを経由して補給する食品であり、患者のダイエットを調整するために指定され、保健職員の監督下にてのみ使用可能となる。 | 国際食品規格委員会(CODEX)の規定に沿ってダイエットを行う者や高齢者などの特定の対象が使用するものである。使用者の具体的な身体状況や病状、障害に伴う特別な食事制限に関する必要性を満たすために特別な加工やブレンドが行われた食品であり、同様な性質を有する食品がある場合、特定用途食品の成分は明確に異なるものである。 |
説明文は、法令の規定を弊社が一部意訳しています(政令15/2018/ND-CP、保健省通達43/2014/TT-BYTほか)。
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健康食品やサプリメントにかかるベトナム国の市場は、ベトナム機能性食品協会(VAF)によれば、2000年頃に「薬用食品」として知られるようになり、13社63品目からスタートしたというデータが残っているそうです。その後、2018年までに製販合わせ約7,000社、約11,000品目にまで成長しました。
弊社が過去に行った調査では、国内サプライと輸入の比率は7:3となっており、大きな「輸入商品のポテンシャル」を秘めた市場でした。実際、SNSなどで日本からの個人輸入販売(個人輸入代行)を行うベトナム人個人、ベトナムの販売パートナーを見つける日系各社がここ数年で飛躍的に増えたと感じます。
需要面は、ここでは割愛しますが、意外にもハノイ市がホーチミン市を上回り、消費者セグメントも日本とは異なる様子でした。
日本でも、バブルが終わり何年も経った頃でしょうか、インターネットが徐々に普及し、健康食品やサプリメントの認知が広まり市場形成されていった記憶がございます。私見では、ベトナムも日本同様、流通市場から徐々に製造市場として発展していくと見ています。
健康食品やサプリメントの輸入については弊社066号レターを、サプリメントのサンプル輸入については弊社138号レターを、ご覧いただければ幸いです。