いつもお読みいただきありがとうございます。2021年1月1日より施行される2019年労働法より給与明細の交付義務についてです。
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第95条3項
雇用者は、毎回の給与支払において労働者に対して給与支払明細を通知しなければならない。内訳として、給与額、時間外給与額、深夜業務給与額、控除された金額の内容及び金額(もしあれば)を明記しなければならない。
これまでは特に強制規定はありませんでしたが、今後はしっかり交付していかねばなりません。日系企業にとっては当たり前のような話なのですが、ベトナム人労働者からすると、今までは、支払われた金額の細かな部分がわからずとも、なかなか管理者には聞けずにいた人の方が多かったようです。
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人材派遣企業の場合、その「業ライセンス」に定められている通り、派遣労働者の労務管理は重要な業務です。派遣先での勤務状況、特に残業時間や深夜時間を正確に把握し、情報弱者となりがちな労働者に対して十分な情報提供を行っているか否か、2019年労働法の施行に際して、いま一度、見直していただきたいと思います。
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2019年労働法関連レター:
023号レター(2019年労働法より雇用形態について)
026号レター(2019年労働法より雇用契約の従業員からの一方的解除について)
149号レター(2019年労働法より就業規則について)
166号レター(2019年労働法より雇用契約の種類について)
172号レター(2019年労働法より企業内労働者組織)