いつもお読みいただきありがとうございます。今回は、店舗サービスなどにおいて使用する「くじ引き」についてです。くじ引きは、数ある販促活動の中でも別途規定されている商行為となります。
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くじ引きにかかる個別規定
- くじ引きにおける当選者の決定は、書面規則を参加者に提示しなければならず、この公示に準じて実施しなければなりません。
- くじ発行前に(5営業日前)、発行場所や発行時間、くじ券、当選時の商品を届出なければなりません。届出先は、省市レベルの商工局です(但し、2つ以上の省市にまたがる場合には商工省です)。
- くじ券は、くじ番号(メールメッセージ形式、取引コードナンバー、顧客ナンバー、くじナンバーなど)の入った券形式やクーポン形式など物理的な体裁を整える必要があります。国が管理するくじは別途定められます。
- くじを実施する者は、くじ当選者がいない場合には、当選予定額の50%に値する金額を国家に納めなければなりません。
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宝くじ事業との違い
- あまり一般的ではないと思いますが、宝くじ事業という業種があります。宝くじ事業の主催と販売代理業に分かれますが、前者は国家独占事業、後者は外資でも可能な条件付き投資分野です。
- 前項の「くじ引き」は、販売する商品や提供するサービスにかかる販促活動としては前項の通りですが(懸賞と変わりありません)、販促活動でない場合には、宝くじ事業に見なされるかもしれません(くじ購入が伴えば宝くじ事業と見なされます)。
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ベトナムの販促活動は様々な制限、届出義務があり、日本とは大きく異なります。しかし、街中を見ても、インターネット上を見ても、販促活動は非常に盛んです。これら全てコンプライアンスに則っているかどうか、個人的には疑問です。何かあった際に、いつでも取り締まりができるようにしているのだろうと推測しています。