企業活動の一時停止(休眠)について弊社046号レターにて書きました。今回は、休眠時には何もしなくてよいのか、簡単にまとめてみます。
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年次決算書
- 休眠期間が一般的な会計年度(1月~12月)又はその会社が個別に規定した会計年度に該当する1年間である場合を除き、且つ税申告が必要となる件が発生しない限り、決算作業は必要ありません(財務省通達151/2014/TT-BTCなど)。
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営業許可税(ライセンス税・事業税ともいう)
- 休眠期間が陽暦年度(1月~12月)に該当する1年間である場合を除き、支払う必要があります(財務省通達302/2016/TT-BTC)。
- 但し、税務当局への休眠届手続きを営業許可税期限の1月30日までに完了し、該当休眠年度の営業許可税を未払いである場合において、該当休眠年度の営業許可税が免除されることになります。
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債務弁済
- 債権者の合意がない限り、弁済義務があります(企業法)。
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契約書の履行
- 債権債務にかかる契約書については上記の通りです。顧客、労働者などと締結したその他の契約書についても、合意がない限り、履行義務があります(企業法)。
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社会保険関係(強制保険)
- 労働契約書の解除などを行った場合、休眠中において社会保険関係の申請残務が発生します。
- 一方で、労働契約書が残存している場合、社会保険(失業制度、死亡制度)の一時停止手続きを行います。活動再開した際には、雇用者・被雇用者ともに、休眠中に支払わなかった社会保険額を追納します。追納においては遅延利息は付されません(政令115/2015/ND-CP)。
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累損があり実質は活動を行っていない会社などで、解散(閉鎖)するのは時間も手間もかかるので、節税目的で買い取ってくれる会社があるのではないか、ただ、財務状況が不透明であり、デューデリジェンスを行っても簿外債務などのリスクが払拭できないため、まずは急がず、とりあえず1年間休眠してもらって債権者の状況を見る・・・そんなときも「休眠」は使えるでしょう。