1か月のうち14日を超える欠勤日がある場合、その月は社会保険の適用対象外となります(2017年保健省決定595号)。それでは、現在の新型コロナウィルス関連などで臨時の在宅業務(テレワーク)や臨時休暇が発生し、給与変動がある場合はどのようになるのでしょう。
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1、臨時の在宅業務(テレワーク)
- 給与に変動がない場合には、社会保険実務に特に変更はありません。
- 給与が変動する場合には、基本的に被雇用者との合意が必要です(弊社045号レターを参照ください)。その中で、雇用契約通りの給与額に対する社会保険を適用するか、臨時のテレワーク期間における給与変動を含む実際に支払う給与額に対する社会保険を適用するか、という論点が発生します。
- 社会保険は、1か月の給与に対して当月の終わりまでに申請・納付するという実務になっており、イレギュラーな対応は実務の負担が大きくなります。そこで、テレワーク時の給与は変動するけれども、社会保険は雇用契約通りの給与額にて対応し、その差分は被雇用者が負担する、というケースもあり得るでしょう。
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2、臨時の休暇
- 冒頭に記載した通り、14勤務日を超える休暇は、それが無給休暇であれば、社会保険の適用対象外となります。
- しかし、無給休暇であっても社会保険を残したいという被雇用者もいることでしょう。したがって、会社事由による休暇のケースでは、被雇用者の意思を確認し合意を形成したほうが良いでしょう。
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ベトナム社会保険には、出産、労災、年金、死亡のほかに傷病に関する制度が含まれています。この制度は、被雇用者が病気やケガなどで出勤できない場合に、実際の欠勤日数に対して手当金が支払われる制度です。申請は、診断書等をもとに雇用者が行います。
したがって、このような時期においては、万一の感染時などを踏まえ、なるべく給与額満額の社会保険を残してあげた方が良いと考えます。