いつもお読みいただきありがとうございます。労災や職業病について企業には報告義務がありますが、実施されているのは約5%と言われています。今回はこちらをご紹介します。
弊社148号レターに記載した定期報告とは別のものです。
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労働災害、労働の安全及び衛生にかかる定期報告
2015年労働安全衛生法の第36条、政令39/2016/ND-CPの第24条によれば、企業は、自社で発生した労働災害や労働の安全及び衛生に影響を及ぼす重大な事象について記録し、年に2回(7月5日までと1月10日まで)、政令39/2016/ND-CPのフォームによって、省市レベルの労働管理機関に報告を行わなければなりません(業種の特性にかかる別の法令がある場合を除きます)。
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職業病にかかる定期報告
2015年労働安全衛生法の第37条によれば、企業は年に1回、省市レベルの保健管理機関に報告を行わなければなりません。しかし、具体的な手順については、規定がありません。
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もう2つの報告義務
上記よりもう少し一般的に知られている「労働使用報告」「年次労働安全衛生業務報告」という2種類の報告義務があります。こちらはそれぞれ、MOLISA通達23/2014/TT-BLDTBXHの第6条、MOLISA通達07/2016/TT-BLDTBXHの第10条を根拠としており、「労働使用報告」は毎年5月25日と11月25日まで、「年次労働安全衛生業務報告」は毎年1月10日までとなっています。後者には、労災の報告項目があります(上記の報告内容と重複しているようですが別の報告義務です)。
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労働の安全衛生や職業病については、近年、法令がより整備されてきているように見受けます。本年8月20日には、重点的な労働安全衛生が要求される32の業務分類が規定され(2020年10月5日施行)、本年9月11日には、職業病の診断が可能な64の病院が認定されました。労災や職業病にかかる保険規定も4年ぶりに更新され9月15日より施行されています。各種、追って、レター化させていただければと思います。