いつもお読みいただきありがとうございます。2021年1月に施行される2019年労働法より、雇用契約(労働契約)の種類についてご紹介します。
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雇用契約(労働契約)の形式
2019年労働法の第14条では、次の3種類の形式を定めています。
- 書面形式の労働契約書
- 電子取引に関する法律に準じてデータ形式にて締結する労働契約(書面形式の労働契約書と同等)
- 1か月未満の労働に関する口頭による労働契約
現行法(2012年労働法)では、次の2種類の形式となっていました。
- 書面形式の労働契約書
- 3か月未満の労働に関する口頭による労働契約
現行法でも、データ形式を禁じているわけではないのですが、労働法は、明文化されていることのみが認められているという解釈が一般的で(ポジティブリスト)、それ以外については就業規則や労働協約における合意が必要とされていました。
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例外規定
次の各ケースでは、1か月未満であっても書面形式による労働契約書が必要となります。
- 季節的業務た12か月未満の一定期間の業務について、満18歳以上の労働者グループの委任代表者である1名と労働契約を締結する場合。
- 15歳未満の者と労働契約を締結する場合(本人だけではなく、その法定代理人とも締結が必要)。
- 家事手伝いの者と労働契約を締結する場合。
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2019年労働法では、電子的手段による労働契約が明文化されました。ベトナムは、書類での処理実務が非常に多い感がありますが、2020年は、行政機関との手続きにおける電子化も加速していると思います。11月1日より強制施行予定であった電子インボイス、納税や社会保険などの手続き、会社登記や登記変更の手続きなど。各行政機関は、本年4月に公布された新政令により本年末までに対応を迫られているほか、従来から4段階にロードマップ化されている窓口の一本化規定等があります。
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2019年労働法関連レター:
023号レター(2019年労働法より雇用形態について)
026号レター(2019年労働法より雇用契約の従業員からの一方的解除について)
149号レター(2019年労働法より就業規則について