いつもお読みいただきありがとうございます。2021年1月1日より施行される2020年投資法では、外資系企業(外資法人)とされる持分や株式の比率が51%から50%に下げられました。こちらについてご紹介します。
(2020年10月5日補足:「50%以上」と誤記されていた部分について「50%超」に修正いたしました。申し訳ありませんでした。)
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法令
原則として、外資が1%でも入っている場合には「外資法人」とされますが(第3条)、第23条1項においては、外資法人について、次のような規定があります。
- 外国投資家が定款資本の50%超を保有する経済組織、又は外国人個人が出資者(社員)の過半数を占める合名会社
- 前項aの経済組織が定款資本の50%超を保有する経済組織
- 外国投資家とa項の経済組織の出資合計が定款資本の50%超となる経済組織
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投資法第23条はどういうことを意味しているか
第23条の外資法人規定に該当しない場合は「内資法人」となり(同23条2項)、以下のように理解されます。
つまり、マイノリティー出資の会社が子会社を設立した際には、この子会社は内資法人と見なされるということです。一方で、マジョリティー出資を続ければ、子会社も孫会社も外資法人と見なされるということになります。
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2020年投資法については、以下のレターでもご紹介していますので、よろしければご覧ください。
116号レター:2020年投資法より投資優遇について
123号レター:2020年投資法より投資方針承認について
124号レター:2020年投資法より環境保護法の変更部分について